お仕事周りの法律が関係することをお手伝いします


例えばこんな悩み、ありませんか?

●ネット掲載の雛形のままの契約書で大丈夫なのか?

●注文書での取引と契約書が必要な取引に違いがあるのか?

●契約書に貼る収入印紙はいくら?節約する方法はあるのか?

●継続的な取引がある相手と契約書の手続回数を減らしたい

●相手から提示された契約書のどこをチェックする?

●契約書は必ず代表者名で締結する必要がある?

●株主総会や取締役会の議事録、注意点は何?

●代表者が個人として会社に貸付けする時に必要なことは?

●初回高額取引の相手企業の判断は調査機関に委託するべき?

●依頼された納品物の納品は代金の支払いとどちらが先?

●販売促進の景品価格として可能な範囲がよくわからない

●顧客名簿を持っているが、法律改正で個人情報の取り扱いは変わる? 

※個人情報に関することはこちらもご参照ください

などなど

上記以外にも、仕事周りで法律に関わることはとてもたくさんありますね。雇用を含めた従業員に関すること、オフィスや店舗の場所を確保したり、商品の仕入れや販売、在庫管理などの運営、販売促進、システムやデータベースの構築、管理、運用。法律知識が不要なテーマは殆どありません。

専門の法務担当者がいる企業でも、少人数ですべてを確認して進めることは大変な作業です。専任者がいなければ尚更大変です。「こんな依頼は可能なのだろうか、軽く相談だけしてみたい」という段階からでも結構ですので、当オフィスにご連絡ください。一般的な内容は無料相談で十分にお伝えできると思います。そのうえで、契約書の作成や資料へのまとめ、契約書管理ルールの策定、株主総会や取締役会議事録の作成管理、など、必要なお仕事をご依頼いただければ幸いです。顧問契約も承ります。

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ミニmini事案集:仕事周りの法律が関わること

お問合せの多いテーマや、特徴的なテーマを取り上げて随時追加、更新いたします。

●業務委託契約で人材確保したい

最近とても多い企業需要です。
「業務委託契約」には委任契約、準委任契約、請負契約などがあります。目的によってどの方式にするかが変わります。それぞれ権利義務関係が異なるので、目的や仕事の進め方、納品物の扱いなどをしっかり定義して進めることが重要です。注意点として、「従業員雇用は会社の負担が大きいので回避したい」という理由だけで、業務委託契約という形式を採用することは避けなければなりません。実際、相手方が個人の場合、名目が「業務委託契約」であっても、その実態が雇用の下の労働と同様であれば雇用契約の権利義務関係があると判断されます。「業務委託契約」という名目の契約だから使用者責任を負わないとか、労災は関係ない、とかは通じないということです。もちろん社会保険等もです。雇用関係の実態があるのに業務委託名目の契約を締結していると、実際の責任を免れない上に、企業姿勢も問われてしまいます。

指揮命令の下で役務を提供して欲しいのであれば、雇用契約を締結して人材育成に注力するほうが、会社にとってはメリットが大きいはずですね。そして、特別なスキルを要する仕事や、プロセス管理は相手方に任せて目的の成果納品があれば良い仕事等は、業務委託で人材を確保したほうがメリットが大きいです。

当オフィスでは、委託したいという仕事の詳細内容を伺い、業務委託契約にするのかどうか、業務委託契約とする場合にも、その権利義務関係を遂行する態勢の整備ポイントもご説明した上で、契約書の作成を承ります。

●外部講師が作成したテキストを、社内資料で転用したい

自社の研修などで外部の方に講師をしてもらったりすると、提供されたテキストなどを自由に使って良いような気がしますね。特に自社用にカスタマイズされた研修内容だったりすると、「これはもう自社のもの」と思ってしまいます。しかし、外部講師を依頼する時に、契約書に著作権関連をどう扱うかを規定しておく必要があります。テキストが法律条文の羅列など、事実文書だけであれば著作物ではない可能性もありますが、転用したいと考えるということは、テーマに沿った考え方が展開されており、伝える工夫を創造的にしているものなのでしょう。これは著作物に該当します。また、会社のマニュアルに転用するのであれば「私的利用」でもありません。
著作権は創作と同時に著作者に帰属する形で発生します。その講師の方が著作者だとすれば著作権も講師の方のものです。契約書で、利用できる範囲の許可をもらうのか、著作権の移転をするのか、利用の際は報告が必要なのかなど、後で問題にならないように取り決めておきたいものです。内容や状況、将来の可能性などをヒアリングした上で契約書の作成を承ります。

●閉店する店舗の顧客名簿を、自社が運営する他店で販促利用したい

複数店舗展開している場合、出店もあれば閉店や移転もあります。顧客名簿を全店で利用して良いかどうかは、顧客の同意をどのように取得しているかによって異なります。

閉店する店舗をA店、利用したい別の店舗をB店として見てみましょう。

▼そのままでは利用できない前提例:
・A店の個店名義で個人情報取得している場合で、B店への第三者提供の同意が無い。
・A店の個店名義で個人情報取得している場合で、B店がA店の事業承継者となる存在ではない

▼利用できる前提例:
・A店からB店への第三者提供の事前同意があり、B店は利用目的として「販促利用」を公表している。
・B店は実質A店の事業を承継する存在であることが明確である。
・個店名ではなく、A店、B店を運営する企業名で個人情報を取得しており、且つ、個人情報の利用目的として「販促利用」が公表されている。但し、この場合は企業名での販促利用は可能だが、B店名で販促利用するには、やはり企業からB店への第三者提供の同意取得が必要である。
※グループ会社内での「共同利用」は本件では一旦除外して説明しています。

また、A店の事業とB店の事業が全く異なる場合には、たとえA店からB店への第三者提供の事前同意が取得できていたとしても、顧客の認識として「突然B店から販促通知がきてなぜ?」となってしまうような場合もあります。法的な問題は無くとも、A店が閉店前に顧客に「同意に基づいて、B店から連絡がいく可能性がある」という主旨の通知を入れるなど顧客の安心感をフォローするなど、細やかな運用は心掛けたいものです。

※このテーマは「個人情報」に関するページで詳細コラムを掲載予定です。

ネット掲載の雛形のままの契約書で大丈夫なのか? 

インターネットで検索すると、契約書の雛形は簡単に手に入れることができます。法律事務所や他の士業事務所が掲載しているものであれば信用できそうですね。実際、汎用的な範囲を押さえて理解するには大変有効な方法です。
しかしながら、実際の契約となると、案件によって慎重に過不足修正を行う必要があります。契約当事者が法人か個人かでも異なりますし、法定されている権利義務を変更する場合の記載などは頻度高く発生します。書かなくても良いことを書いて実態と整合がとれないこともリスクですし、逆に書いておくべきことが抜けては後のトラブル対応が困難になります。場合によっては雛形とまったく違った形式にするほうが良いケースもあるということも、理解しておきたいポイントですね。

●インターンを受け入れることにした。契約書は締結するべき? 

まず「インターンシップ」とは何か。就職活動予定の学生や、研究職の社外人材などに自社の「企業体験・職業体験」の場を提供すること、と捉えるのが妥当なようです。契約書は必須か?という問いに対しては原則は義務ではない、という回答となります。しかしながら、機密情報にあふれた社内で従業員に近い行動をするのですから、秘密保持なども含めて何等かの書面を交わしておくほうが良いことは間違いありません。書面はインターン期間や実務に携わる時間や業務範囲、無給であること、秘密保持などを記載したものです。契約書という名目でも、遵守事項という名目でも構いません。

但し、もしインターンという名目でありながら、使用従属性がある状態が実態であれば、これは「雇用」と見なされる可能性が高くなります。雇用であれば対価である最低限の賃金の支払いはもちろんのこと、時間数によっては社会保険加入も必要です。対象者の属性によっても要・不要が変わります。

また、「有給インターン」という名目で、「企業体験・職業体験」と「労働」の両方のメリットを設計する企業も増えているようです。この場合は「労働」の前提があるので雇用契約を締結します。

日数や時間、内容や相手の属性、それぞれを勘案して約束事は適切な書面にしておきたいものです。