Q&A
「よくある質問」をまとめました。お問合せ前に確認いただけますと、ご安心いただけるのではないかと思います。
Q:秘密は守られるの?
A:はい、ご安心ください。行政書士には「守秘義務(秘密を守る義務)」が法定されています。万が一秘密を外部に漏洩してしまった場合の罰則も定められています。罰則は懲役刑もあり得る非常に重たいものです。これは、行政書士業務の遂行において、あらゆる情報を開示していただく依頼者を守るためのものです。また、ご相談内容や実行内容は記録し厳重に管理する義務も負っています。
行政書士法
(昭和二十六年法律第四号)
施行日: 令和元年十二月十四日
最終更新: 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
Q:担当の行政書士以外の人が業務をすることはあるの?
A:原則として担当の行政書士が単独で業務を行います。但し、以下の場合には担当行政書士以外が業務を行う場合があります。
①当オフィスの「補助者」として登録した者に作業させる場合
●補助者とは:行政書士法第5条の定めにある、行政書士の指示によりその事務を行うことができる者です。行政書士会に登録が必要で、不適格自由に該当していないこと、履歴書や必要書類を提出し許可を得る必要があります。登録されると「補助者証」が発行され、業務にあたっては身分証明のための携行が義務付けられます。
※2020年8月1日現在、当オフィスには補助者はおりません。
②業務範囲と専門性から他の行政書士と共同する必要がある場合
例えば専門性の高い許認可案件や、期日が迫っている緊急案件など、他の行政書士と共同して取り組むことが必要になる場合があります。その場合は、必ず事前に報酬額なども含めて依頼者への説明を行い、書面同意を得て委託いたします。
③案件に法令等で他の士業等専門家のみができるとされている業務が含まれる場合
例えば「登記」は司法書士のみができる専門業務と法律で定められています。これを行政書士が行うことはできません。会社設立の際の「商業登記」、相続の執行に際しての「不動産登記」等は、司法書士に委託することになります。その場合は、必ず事前に報酬額なども含めて依頼者への説明を行い、書面同意を得て委託いたします。
④法令等で委託が禁止されていない業務で、依頼者の個別の同意を得た場合
特に会社の事務作業、調査系の業務などについて、期日や業務量との兼ね合いで外部に業務委託する場合があります(再委託)。この場合、委託先管理の義務は当オフィスが責任を負うものとして、依頼者との業務委託契約書に「委託先管理」の規定を明記させていただきます。
Q:相談方法は?事務所に行かなければならないの?
A:直接面談とZoomやTEAMS等のオンライン会議のいずれかの方法でご相談をお受けしております。直接面談はこちらから出向いてお話を伺います。ご事情があり当オフィスに来所希望の場合は、事前に日時予約をしていただく必要がございます。オンライン会議はできるだけZoomかTEAMSでお願いしておりますが、他のツールをご希望の場合はお申し出ください。また、ご相談は相応の時間を要するものですので、電話では原則としてお受けしておりません。
ご質問などもまずは本ホームページの問合せフォームからご連絡ください。2回目以降の連絡はメール以外にもLINE等のメッセージ媒体を使ったやりとりが可能です。
Q:相談したいけど、まだ実行するかも決まってない
A:大丈夫です。差し迫っていなくても事前にしっかり考えることも大事なことです。とりあえず相談だけ、ということでも全く問題ありませんのでご連絡ください。
Q:依頼を断られることはあるの?
A:原則として行政書士は、行政書士法第11条の規定の通り「依頼に応ずる義務」があります。しかしながら、以下のケースについてはお断り、若しくは代替案をご提示する場合があります。
①依頼者が反社会的勢力との関係があることが判明した場合。
②違法行為、公序良俗に反する行為に関連することが判明した場合。
③書類や情報提供など、依頼者から案件の遂行に必要なご協力をいただけない場合。
④行政書士法第1条の2の2項に定める「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない 」に該当する場合。
例1:書類の作成に伴い、相手方との交渉が発生するものは弁護士
例2:会社設立の「登記」は司法書士
例3:10名以上の事業所の就業規則は社会保険労務士
他にもいくつかのケースがありますが、こういった場合にはその業務の専門家にご相談していただく必要があります。ただし、行政書士の業務と一連の流れがある業務(例:会社設立)については当オフィスと提携する他士業と連携して対応させていただきます。
⑤期日が迫っているなどの事情があり、当オフィスのスケジュールでは納期に無理がある場合は、他の行政書士等と連携またはご紹介にて実施する方法をご提案いたします。
⑥担当の行政書士が、その業務に必要な資格を有していない場合。
例:特定行政書士資格や入管業務の申請取次資格
⑦その他、やむをえない事情が発生した場合。
Q:相談料金はかかるの?
A:一般的な情報提供や考え方をお話する範囲では相談は初回無料です。2回目以降、若しくはご相談内容の個別の課題に具体的に対応する場合は、相談料は1回1時間以内で5,000円を申し受けます。ただし、料金が発生する場合には必ず事前にその旨ご提示します。その場で判断いただくことも必須ではありませんので、安心してご相談ください。また、相談後に正式にご依頼いただいた場合は、相談料1回分は報酬額から差し引かせていただきます。対象の相談料が、報酬額を上回る場合には返金はいたしません。
⇒依頼時の料金はこちら
Q:支払方法やタイミングは決まっているの?
A:はい。
●お支払い方法:①現金 ②銀行振込 のいずれかになります。
●お支払いタイミング:原則として、案件終了時に即時お支払いとなります。銀行振込の場合は金融機関の5営業日以内でお願いいたします。
また、以下の場合は案件によりお支払いタイミングが異なります。
①報酬額が10万円を超える案件は、半額以内の指定額を前払いいただきます。業務終了後、残額と実費等立替金(印紙税、登録免許税、役所手数料等)を請求書発行日から10営業日以内にお支払いいただきます。
②契約書等に支払いに関する規定を定めた場合には、その規定に従ってお支払いいただきます。
Q:依頼には本人確認書類が必要?
A:はい。無料相談までは必要ありませんが、料金が発生する内容になった場合は本人確認書類のご提示をいただきます。
●個人の場合:
・運転免許証(返納している場合は運転経歴証明書で代替可)
・マイナンバーカード(オモテ面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
・住民票とパスポートの2点
・住民票と健康保険証の2点
●法人の場合:代表者の上記本人確認書類、若しくはご担当者の上記本人確認書類
許認可や届出、行政・公共機関への申請などには本人確認が必須です。
相続や任意後見、個人としての内容証明書作成、クーリングオフ等、民事手続の場合も本人確認が必須です。
契約書や業務書類等、依頼者と他の私人との関係で必要な書類作成や精査、事業管理に関することなど、公的機関に関わらない案件でも、本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。法人の場合は会社法人等番号を提示いただいた上で、依頼者がその会社の関係者であることがわかる書類を確認させていただく場合があります。